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医療費控除を使わないともったいない!確定申告で取り戻すお金術【2026年】

📅 2026年5月9日⏱ 読了目安:約8分
医療費控除について説明するぽすけ
運営者 はるか
はるか(くらしナビ管理人)
岐阜県在住・55歳・会社員。格安SIM乗り換え・NISA・ふるさと納税・窓リノベ補助金など、 実際にやってみた体験をそのままお届けします。
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病院代・薬代・通院交通費など、年間10万円以上かかっていて所得税を納めている方は、確定申告で税金が戻ってきます。過去5年分までさかのぼれるので、申告していなかった方もまだ間に合います。

e-Taxを使えばスマホから自宅で申告完了。この記事では、対象費用の範囲・計算方法・申告手順をわかりやすく解説します。

ぽすけ
「確定申告って難しそうで手をつけていない」そんな方、損してるかもしれません!年間10万円以上の医療費があれば、税金が戻ってくる「医療費控除」が使えますよ。
✍️ 筆者の体験談

私は医療費控除を毎年申告しています。最初は「確定申告は難しそう」と思っていましたが、e-Taxを使い始めてからは自宅のパソコンで完結するようになり、今では年に1回の「当たり前の作業」になりました。領収書をクリアファイルに入れて1年間ためておくだけ。年末に合計して10万円を超えていたら、e-Taxに入力して送信するだけです。最初の1回さえ乗り越えれば、2回目からはずっとラクになります。「なんとなく面倒でやっていない」方に、ぜひ一度試してほしい手続きです。

🏥
年間10万円超が申告の目安
1月〜12月の医療費合計が10万円を超えたら確定申告で税金が戻る(所得200万円未満は所得×5%)
👨‍👩‍👧
家族全員分まとめて申告できる
生計を一にする家族の医療費は合算OK(別居でも仕送りなどをしていれば含められます)。子どもの歯科矯正・親の介護費用なども対象になることがある
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保険金で戻った分は差し引く
生命保険や医療保険から給付金を受け取ったときは、その分を医療費から差し引いて計算する
📋 この記事の目次
  1. 医療費控除とは?基本のしくみ
  2. いくら戻ってくる?還付金の計算方法
  3. 申告できる医療費の範囲
  4. 家族分をまとめて申告するコツ
  5. e-Taxでかんたん申告
  6. セルフメディケーション税制との違い
  7. まとめ

医療費控除とは?基本のしくみ

税金を「後から取り戻す」制度

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税・住民税が安くなる制度です。 確定申告で申告することで、払いすぎた税金が還付(戻ってくること)されます。

対象となる条件

基本的な条件は「1年間(1月〜12月)の医療費の合計が10万円を超えること」です。 ただし、所得が200万円未満の方は所得の5%を超えた分から控除が受けられます。

💡 医療費控除の基本ルール
  • 対象期間:1月1日〜12月31日
  • 控除の対象:医療費合計 − 10万円(所得200万円未満は所得×5%)
  • 最大控除額:200万円
  • 申告先:税務署(e-Taxでもオンライン申告可能)

いくら戻ってくる?還付金の計算方法

医療費控除の計算フロー

控除額と還付金は違う

「医療費控除の金額=戻ってくるお金」ではありません。 控除額が所得から引かれ、それに税率をかけた分が還付されます。

📊 控除額の計算式
  • 控除額 = 医療費合計 − 保険金などで補填された金額 − 10万円
  • 還付金 = 控除額 × 所得税率(5〜45%)

具体的な還付額の目安

たとえば医療費を年間15万円支払った場合、控除額は5万円です。ここから戻ってくる額は、 その人の所得税率によって変わります。所得税の税率は「年収」ではなく、 年収から給与所得控除や社会保険料などを引いたあとの課税所得で決まります。

💰 還付金の計算例
  • 【例】医療費15万円の場合
  • 控除額:15万円 − 10万円 = 5万円
  • 所得税の還付:5万円 × 自分の所得税率(課税所得195万円以下なら5%=2,500円、195万円超330万円以下なら10%=5,000円)
  • 住民税の軽減:5万円 × 10% = 5,000円
  • 合計:税率5%の方でおよそ7,500円
  • ※所得税の税率は国税庁「No.2260 所得税の税率」で確認できます(2026年8月時点)

少額に見えても、数年分まとめて申告すれば大きな金額になることもあります。 過去5年分さかのぼって申告できるので、まだ申告していない方はぜひ確認を!

ぽすけ
医療費が10万円を超えたら「とにかく申告する」のが鉄則!難しく考えずに、まずe-Taxにアクセスしてみましょう。手順に沿って入力するだけで計算も自動でやってくれます。

申告できる医療費の範囲

意外と広い「対象になる費用」

医療費控除の対象は病院の診察代だけではありません。 薬局での購入費用や通院交通費なども含まれます。

✅ 対象になる医療費の例
  • 病院・歯科・眼科などの診察費・治療費
  • 処方された薬代(薬局での支払い)
  • 入院費用(本人や家族の都合だけで個室にした場合の差額ベッド代は除く)
  • 通院のための公共交通機関の交通費
  • 妊娠・出産に関わる費用(定期健診・入院費など)
  • 介護保険サービスの自己負担分(一部)
❌ 対象にならない費用の例
  • 健康診断・人間ドック(病気が見つかり治療につながった場合は対象)
  • 美容整形・審美歯科(治療目的でない場合)
  • 市販の風邪薬・栄養ドリンク(セルフメディケーション税制は別途)
  • 自家用車のガソリン代・駐車場代
  • 入院中の食事(規定の標準負担額は対象)

保険金で補填された分は差し引く

生命保険や医療保険から給付金を受け取った場合は、その金額を医療費から差し引きます。 ただし、差し引くのは「補填を受けた医療費から」のみで、他の医療費に充当する必要はありません。

家族分をまとめて申告するコツ

生計を一にする家族全員分が対象

医療費控除は、生計を一にする家族(配偶者・子ども・親など)の医療費をまとめて申告できます。 家族の中で所得の多い人が申告するとより多くの税金が戻ってきます。

所得の高い人が申告するほど有利

所得税率は所得が高いほど高くなります。 同じ控除額でも、税率が高い人が申告した方が還付金が多くなります。 世帯での医療費をまとめて、所得の高い人の名前で申告しましょう。

ぽすけ
子どもや親の医療費も忘れずに合算を!「誰が払ったか」ではなく「生計を一にしているか」が基準です。家族分の領収書もまとめてクリアファイルに入れておくと便利ですよ。

申告に必要なもの

📁 申告に必要なもの
  • 医療費の領収書(または医療費通知書)
  • マイナンバーカード(またはマイナンバー通知カード+身分証)
  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)
  • 銀行口座情報(還付金の振込先)

e-Taxでかんたん申告

スマホからでも申告できる時代に

e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使えば、自宅からオンラインで確定申告が完結します。 マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、税務署に行く必要はありません。

e-Taxでの申告手順

  • 国税庁「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
  • マイナンバーカードでログイン
  • 「所得税の確定申告書」を選択
  • 給与所得・医療費などを入力(自動計算)
  • 医療費の明細を入力(領収書は5年間自宅保管でOK)
  • 内容を確認して送信

医療費の明細は「医療費集計フォーム」というExcelファイルに入力してアップロードする方法もあります。 領収書が多い方はこちらを使うと便利です。

👴👵 e-Taxの操作が不安な方へ

「パソコン操作が苦手で不安…」という方は、税務署の確定申告相談窓口を利用するのがおすすめです。毎年2月〜3月の申告時期には相談員が丁寧にサポートしてくれます。事前予約制の場合が多いので、国税庁のウェブサイトか電話で確認してから出かけましょう。

💡 医療費通知書を使うとさらに便利

健康保険組合から年1回送られてくる「医療費通知書」を使えば、明細の入力を大幅に省略できます。 通知書に記載のない分(差額や自費分)だけ手入力すればOKです。

セルフメディケーション税制との違い

どちらかを選ぶ制度

「セルフメディケーション税制」は、対象の市販薬(スイッチOTC医薬品)を買ったとき、その合計額から1万2,000円を差し引いた金額(最高8万8,000円)を所得から引ける控除です。国税庁の案内では、適用期間は令和8年(2026年)12月31日までとされています(2026年8月時点)。 通常の医療費控除と選択制のため、どちらか有利な方を使いましょう。

📊 2つの制度の比較
  • 【医療費控除】対象:病院・薬局での医療費全般 / 条件:年間10万円超 / 最大控除額:200万円
  • 【セルフメディケーション税制】対象:対象市販薬のみ / 条件:年間1万2,000円超 / 最大控除額:8万8,000円

病院にあまりかからず市販薬をよく使う方は、セルフメディケーション税制の方がハードルが低くておすすめです。 ドラッグストアのレシートに「セルフメディケーション対象」と記載されている商品が対象です。

❓ よくある質問
Q医療費の領収書は、確定申告のときに税務署へ提出するのですか?
A提出ではなく、手元での保管になります。国税庁「No.1119 医療費控除に関する手続について」では、領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成して確定申告書に添付し、医療費の領収書は確定申告期限等から5年間ご自宅等で保存する必要がある、と案内されています(2026年8月時点)。加入している健康保険から届く「医療費通知」(1年分の医療費をまとめた書類)を添付した場合は、明細書の記載を簡略化でき、その分の領収書の保存も不要とされています。詳しくは国税庁のウェブサイトをご確認ください。
Q12月に受けた治療の支払いが1月になりました。どちらの年の医療費控除になりますか?
Aお金を払った年のほうで数えます。国税庁の確定申告書等作成コーナー「未払の医療費」では、医療費控除の対象となる金額は「その年中に実際に支払った金額に限られており、その年中に治療が終わっている場合であっても、未払となっている医療費は、その年の医療費控除の対象とはなりません」と案内されています(2026年8月時点)。「治療を受けた年」ではなく「支払った年」で区切る、と覚えておくと迷いません。判断に迷う場合は税務署にご相談ください。
Q通院にタクシーを使いました。医療費控除の対象になりますか?
A国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」では、通院費について、電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれない、と案内されています(2026年8月時点)。ご自身のケースで迷うときは、詳しくは国税庁のウェブサイトをご確認いただくか、税務署にご相談ください。

📝 まとめ:確定申告の前に決めておく3つのこと

  • 誰の分の領収書を集めるかを決める(生計を一にする家族の分は合算できます)
  • 誰の名前で申告するかを決める(所得の高い人ほど還付金は多くなります)
  • 医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを使うかを決める(この2つは選択制で、併用はできません)

この3つが決まれば、あとは金額を合計して申告するだけです。自分の場合はどうなるか迷うところは、国税庁のウェブサイトで確認するか、税務署に問い合わせてから決めましょう。

ぽすけ
領収書は捨てずに取っておきましょう!使うかどうかは、年末に合計してから決めれば大丈夫ですよ。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としています。よくある質問の公的機関の情報は2026年8月時点で確認したものです。制度は変わることがありますので、個別の判断は専門家にご相談ください。

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